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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十四条 (書類の送付に代わる公告)

昭和五十年政令第三百六号政令
(書類の送付に代わる公告)

第四十四条

法第百一条において準用する土地区画整理法第百三十三条第一項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十五条の規定を準用する。

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