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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十三条

昭和五十年政令第三百六号政令

第四十三条

施行者は、法第百条第一項後段の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都府県知事に提出しなければならない。

2個人施行者又は住宅街区整備組合は、前項の規定により意見書の要旨を都府県知事に提出するときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

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