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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十二条 (管理規約の縦覧等)

昭和五十年政令第三百六号政令
(管理規約の縦覧等)

第四十二条

施行者は、法第百条第一項の規定により管理規約を定めようとするときは、管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。

2施設住宅又は施設住宅敷地に関し権利を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。

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