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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十一条 (重要な公共施設)

昭和五十年政令第三百六号政令
(重要な公共施設)

第四十一条

法第九十三条第一項の政令で定める重要な公共施設は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画において定められた道路、公園、緑地、広場、運河及び水路
  2. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路
  3. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川
  4. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設
  5. 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設

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