(定義)
第二条
この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
2この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
3この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
4この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
5この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。
- 一
水域施設航路、泊地及び船だまり
- 二
外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
- 三
係留施設岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
- 四
臨港交通施設道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
- 五
航行補助施設航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
- 六
荷さばき施設固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
- 七
旅客施設旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
- 八
保管施設倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
- 八の二
船舶役務用施設船舶のための給水施設及び動力源の供給の用に供する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
- 八の三
港湾情報提供施設案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
- 九
港湾公害防止施設汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
- 九の二
廃棄物処理施設廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)
- 九の三
港湾環境整備施設海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
- 十
港湾厚生施設船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
- 十の二
港湾管理施設港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
- 十一
港湾施設用地前各号の施設の敷地
- 十二
移動式施設移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
- 十三
港湾役務提供用移動施設船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
- 十四
港湾管理用移動施設清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
6前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
7この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために行うものをいう。
8この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
9この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸し又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
10この法律で「埠頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
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(経過措置)
附則この法律の施行の際現に港湾法第三十七条第一項の規定により指定されている港湾隣接地域については、当該港湾隣接地域を指定した港湾管理者の長は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。ただし、既に当該区域について公告がなされている場合においては、この限りでない。
2第一条の規定による改正前の港湾法第三十七条の三の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は施設の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令は、新港湾法第五十六条の四第一項の規定によりされた許可の取消し、その効力の停止若しくはその条件の変更又は工作物の改築、移転、撤去若しくは原状の回復の命令とみなす。
3この法律の施行の際現に港湾法第三十八条第一項の規定により定められている臨港地区については、当該臨港地区を定めた港湾の港湾管理者は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、その区域を公告しなければならない。この場合において、第一項ただし書の規定を準用する。
4新港湾法第三十八条の二の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第一項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。
5新港湾法第五十六条の三の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。
6前二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
7前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第四十二条、第四十三条及び第五十二条の規定並びに特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条の規定は、平成十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第五十六条の二の二第二項の登録を受けようとする者は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)前においても、その申請をすることができる。新港湾法第五十六条の二の七第一項の確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得ている料率は、この法律による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の同意を得た料率の上限及び同条第三項の規定により届け出た料率とみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第四十四条の二第二項の規定によりされている協議の申出は、国土交通省令で定めるところにより、新法第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出又は同条第三項の規定によりした届出とみなす。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正前の港湾法(以下「第一条による改正前の法」という。)第二条の二第一項の規定により指定特定重要港湾として指定された港湾であって、第一条の規定による改正後の港湾法(以下「第一条による改正後の法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は国際拠点港湾に該当するものは、第一条による改正後の法第二条の二第一項の規定により指定港湾として指定されたものとみなす。
2第一条による改正前の法第五十条の四第二項の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、第一条による改正後の法第五十条の四第二項の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。
3第一条による改正後の法第五十二条の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(運営計画に関する経過措置)
附則この法律の施行前に港湾法第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者(以下この条において「既存国際戦略港湾運営会社」という。)は、この法律の施行前に、当該指定に係るこの法律による改正前の港湾法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画(変更があったときは、その変更後のもの。第三項において「旧運営計画」という。)にこの法律による改正後の港湾法(第三項及び附則第五条において「新法」という。)第四十三条の十二第一項第二号ニに掲げる事項を記載する変更をし、港湾法第四十三条の十三の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、港湾法第四十三条の二十五の規定により政府が既存国際戦略港湾運営会社に対し出資している場合において、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3第一項の認可を受けた旧運営計画は、この法律の施行の時において港湾法第四十三条の十三第一項の認可を受けた新法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画とみなす。
4既存国際戦略港湾運営会社についての港湾法第四十三条の十九第一項の規定の適用については、同項第二号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは、「この法律若しくは港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)又はこれらの法律に基づく命令」とする。
5第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした既存国際戦略港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律による改正後の港湾法(次項において「新港湾法」という。)第三十七条の三第三項の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の港湾法第三十七条の三第七項の規定により公示された公募占用指針については、適用しない。
2この法律の施行の際現に港湾法第三十七条の六第一項の認定を受けている者であって、その設置しようとする又は設置した同法第三十七条の三第一項に規定する公募対象施設等が新港湾法第三十七条の三第三項に規定する再生可能エネルギー源利用施設等であるものは、この法律の施行後遅滞なく、新港湾法第三十七条の四第三項に規定する事項(次項及び第四項において「特定事項」という。)を記載した書面を当該認定に係る港湾管理者に提出し、その認定を受けなければならない。
3港湾管理者は、前項の認定をする場合において、同項の規定により提出された書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
4港湾管理者は、第二項の認定をした場合において、当該認定に係る書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、当該認定をした日及び当該認定を受けた者に係る国土交通省令で定める事項並びに当該特定事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。
5第二項の認定を受けた書面は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の八第一項に規定する認定公募占用計画の一部とみなす。