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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第三条 (特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)

第三条

国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。

  1. 申請者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。
  2. 申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
    1. 外貿埠頭の施設のうち、前条第一項第一号に規定する岸壁及び同項第二号に規定する施設(以下「岸壁等」という。)を有償で貸し付けること。
    2. 外貿埠頭の建設を行うこと。
    3. イに掲げるもののほか、外貿埠頭の改良、維持、災害復旧その他の管理を行うこと。
  3. 申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。
  4. 申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
  5. 申請者の役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。
  6. 申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。

2国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

4指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(京浜債券及び阪神債券に関する経過措置)
附則

京浜債券及び阪神債券は、第二条第一項の規定により指定法人が当該債券に係る債務を承継した後においても、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の適用については同法第十四条の債券とし、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の適用については同法第二条第一項第三号の債券とし、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の適用については当該債券が承継時において資金運用部資金による引受けに係るものである場合は同法第七条第一項第七号の債券とする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「旧外貿法」という。)第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、第一条の規定による改正前の港湾法第五十五条第五項及び第六項並びに旧外貿法第二条第四項、第三条第四項及び第五項並びに第四条から第十八条までの規定は、次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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