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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第六条 (令第三条第五号の利益の額)

平成十八年国土交通省令第八十八号府省令
(令第三条第五号の利益の額)

第六条

第三条第五号の利益の額は、貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。

2前項の収益は、岸壁等(法第三条第一項第二号イに規定する岸壁等をいう。以下同じ。)の貸付料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取崩額以外の特別利益を含む。次条第一号において同じ。)の合計額とする。

3第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条第二号において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条第三号において同じ。)の合計額とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則別記様式による証明書は、第二条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則第三号様式による証明書とみなす。

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