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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第五条 (令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)
平成十八年国土交通省令第八十八号
府省令
(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)
第五条
令
第三条第五号
の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。
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この条文が参照している条文
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令 第3条
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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 目次
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