条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則
平成十八年国土交通省令第八十八号
府省令
· 条文 22 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(指定の申請)
第一条の二
(心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者)
第二条
(商号等の変更の届出)
第二条の二
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第二条の三
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第二条の四
(取得等の制限の適用除外)
第二条の五
(特定保有者の届出)
第二条の六
(特別の関係にある者)
第二条の七
(対象議決権保有届出書の提出等)
第二条の八
(発行済株式総数の公表等)
第三条
(貸付申請の手続)
第四条
(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額)
第五条
(令第三条第五号の国土交通省令で定める割合)
第六条
(令第三条第五号の利益の額)
第七条
第八条
(区分経理の方法)
第九条
(重要な財産の処分の制限)
第十条
(業務の休廃止の許可)
第十一条
(定款の変更の決議の認可の申請)
第十二条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第十三条
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第十四条
(役員の選任及び解任の届出)