(役員の選任及び解任の届出) 第十四条 指定会社は、法第十一条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。一選任又は解任された役員の氏名及び住所を記載した書類二選任又は解任に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し三選任の届出の場合にあっては、選任された役員の履歴書 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗