(指定の申請)
第一条
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
- 二支店の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。