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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 第一条 (指定の申請)

平成十八年国土交通省令第八十八号府省令
(指定の申請)

第一条

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び本店の所在地並びに代表取締役又は代表執行役の氏名
  2. 支店の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  3. 外貿埠頭業務(法第三条第一項第三号の外貿埠頭業務をいう。以下同じ。)の実施に関する基本的な計画
  4. 発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
  5. 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書その他の法第三条第一項第三号に掲げる要件を備えていることを証する書類
  6. 役員(取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)をいう。第十四条において同じ。)の名簿及び履歴書
  7. 第三条第一項第四号から第六号までに掲げる要件を備えていることを証する書類

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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