(心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者) 第一条の二 法第三条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により外貿埠頭業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗