(商号等の変更の届出)
第二条
指定会社は、法第三条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社は、法第三条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に存する海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則第三条から第十三条まで及び別記様式の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。