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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十一条 (役員の選任及び解任)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(役員の選任及び解任)

第十一条

指定会社は、役員を選任し、又は解任したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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