(監督命令) 第十二条 国土交通大臣は、指定会社の行う外貿埠頭業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定会社に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗