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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十四条 (指定の取消し)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(指定の取消し)

第十四条

国土交通大臣は、指定会社が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 外貿埠頭業務を適正に実施することができないと認められるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 第十二条の規定による命令に違反したとき。

2第三条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の指定を取り消そうとする場合について準用する。

3国土交通大臣は、指定会社が第九条第二項の規定による岸壁等の貸付けに係る業務の全部の廃止の許可を受けたときは、第三条第一項の指定を取り消すものとする。

4国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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