条文くん法令検索 AIに質問する

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第九条 (財産の処分の制限等)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(財産の処分の制限等)

第九条

指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2指定会社は、岸壁等の貸付けに係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第九条(財産の処分の制限等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(区分経理) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 目次 第十条(定款の変更等) →