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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十条 (定款の変更等)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(定款の変更等)

第十条

指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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