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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律
昭和五十六年法律第二十八号
法律
· 条文 28 件 ·
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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)
第四条
(議決権の保有制限)
第四条の二
(対象議決権保有届出書の提出)
第四条の三
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)
第四条の四
(発行済株式の総数等の公表)
第五条
(一般担保)
第六条
(外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)
第七条
(事業計画等)
第八条
(区分経理)
第九条
(財産の処分の制限等)
第十条
(定款の変更等)
第十一条
(役員の選任及び解任)
第十二条
(監督命令)
第十三条
(報告及び検査)
第十四条
(指定の取消し)
第十五条
(指定を取り消した場合における措置)
第十六条
(国土交通省令への委任)
第十七条
(罰則)
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)