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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十七条 (罰則)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(罰則)

第十七条

第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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