(罰則)
第十七条
第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。