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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第四条の三 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)

第四条の三

国土交通大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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