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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十六条 (国土交通省令への委任)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(国土交通省令への委任)

第十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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