この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。