条文くん法令検索 AIに質問する

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十五条 (指定を取り消した場合における措置)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(指定を取り消した場合における措置)

第十五条

前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。

2前条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、外貿埠頭業務に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第十五条(指定を取り消した場合における措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(指定の取消し) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 目次 第十六条(国土交通省令への委任) →