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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第四条 (議決権の保有制限)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(議決権の保有制限)

第四条

何人も、指定会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その者が指定会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、地方公共団体若しくは港務局(港湾法第四条第一項の規定による港務局をいう。次条第一項において同じ。)又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、指定会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、特定保有者になつた旨その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、指定会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

  1. 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、指定会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権
  2. 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が指定会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(外貿埠頭公団法の廃止)

外貿埠頭公団法は、廃止する。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

指定法人は、第二条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「新外貿法」という。)第三条第一項の規定による指定に際し、当該指定に係る指定会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第九条第一項の規定は、適用しない。

2前項の規定により指定法人が行う出資に係る給付は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に行われるものとする。

3指定法人が出資によって取得する指定会社の株式は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に、当該指定に係る港湾の港湾管理者に無償譲渡されるものとする。

4指定法人は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において当該指定に係る指定会社が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

5指定法人の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

6指定法人の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

7第四項の規定により指定法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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