条文くん法令検索 AIに質問する

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第十九条

昭和五十六年法律第二十八号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四条の二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 目次 第二十条 →