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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第二十条

昭和五十六年法律第二十八号法律

第二十条

第十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

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