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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十六年法律第二十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。

  1. 外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
  2. 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設
  3. 前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に掲げる臨港交通施設をいう。)
  4. 前三号の施設の敷地

2この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。

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(権利の承継に伴う経過措置)
附則

第二条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の所有権の保存又は移転の登記であつて公団が解散した日から一年以内に受けるものについては、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

2第二条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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