(貸付申請の手続)
第三条
港湾管理者は、法第六条第一項の規定に基づき政府の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一港湾管理者の当該年度における当該外貿埠頭に係る貸付けの金額及びその時期
- 二港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に関する工事実施計画
- 三港湾管理者の貸付けを受ける指定会社の当該年度における当該外貿埠頭に係る資金の調達方法及び使途を記載した資金計画
- 四港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件
2前項の申請書には、次に掲げる当該外貿埠頭に関する書類を添付するものとする。
- 一平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面
- 二法第二条第一項第一号の岸壁及び同項第三号の施設の安定計算の概要