(令第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額) 第四条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第五号の外貿埠頭を構成する施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗