同じ条番号の条文(附則など) 64 件
(固定資産税等の課税標準の特例)
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する同法第四条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。)二分の一
- 二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの四分の三(当該機械設備のうち物資の搬入及び搬出の円滑化に寄与するものとして政令で定めるものにあつては、二分の一)
2公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。)二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
- 二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの二分の一
- 三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの三分の二
- 四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令で定めるもの三分の一
- 五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者(令和四年四月一日以後に供用が開始された同法第二条第三号に規定する公共下水道の同条第七号に規定する排水区域内の工場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)において当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う者に限る。)が当該工場等に設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)
- 六
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けた者が設置する同法第十三条第九項又は第十八条第五項に規定する廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの二分の一
3平成二十八年度から令和九年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。)当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
- 二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。- イ
総務省令で定める小型の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
- ロ
イに掲げる航空機以外の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
- 三
前二号に掲げる航空機以外の航空機当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)による改正前の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で政令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五(当該設備のうち大規模なものとして政令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
7海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
8旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
9鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
10鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるもの(以下この項において「新造車両」という。)の取得等(取得すること又は取得した後に当該新造車両を他の者に譲渡し、当該者から当該新造車両を賃借することをいう。第一号及び第二号において同じ。)をしてこれを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるもの(以下この項において「改良車両」という。)を事業の用に供する場合には、これらの車両(改良車両にあつては、当該改良車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合又は改良車両を事業の用に供する場合五分の三
- 二
前号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が新造車両の取得等をしてこれを事業の用に供する場合三分の二
- 三
第一号に規定する鉄道事業者等以外の鉄道事業者等が改良車両を事業の用に供する場合四分の三
12民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
13都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業(その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあるものにあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)により令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
14鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
17農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した次の各号に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備で総務省令で定めるもの六分の五
- 二
エタノールを製造するための設備で総務省令で定めるもの三分の二
- 三
脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの四分の三
- 四
水素その他の総務省令で定める成分を主成分とするガスを製造するための設備で総務省令で定めるもの二分の一
18公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち軌道走行式荷役機械及び同項第十二号に掲げる移動式施設のうち移動式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては当該償却資産の当該改良された部分に限るものとし、第二十八項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
21平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一
指定避難施設避難用部分指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
- 二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
- 三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
22指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
指定避難用償却資産三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
- 二
協定避難用償却資産二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
23高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
24再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。第一号ロ及びニにおいて「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額- イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの
- ロ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
- ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
- ニ
バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの
- 二
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。以下この号及び次号イにおいて「特定風力発電設備」という。)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定風力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額
- 三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額- イ
特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの
- ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
- 四
特定水力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。)当該特定水力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定水力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
25鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産(同項第六号に掲げる荷さばき施設のうち固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械にあつては、同法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
28港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾において、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された港湾法第五十一条の九第三項第一号に規定する協定特定港湾施設(政府の補助で総務省令で定めるものを受けて作成された同条第一項に規定する公表協働防護計画に定められた同項に規定する最適化事業の実施主体が締結した同項に規定する協働防護協定に定められたものに限る。)で政令で定めるものの用に供する償却資産(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾の港湾法第二条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路の区域(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定める区域に限る。)又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの二分の一
- 二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産六分の五
29電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に新設した次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- 一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備二分の一
- 二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。)四分の三
30農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
32所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該土地及び償却資産のうち同法第二条第三項第八号に掲げる事業により整備する施設の用に供するものにあつては、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
33農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
34農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)又は農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他政令で定める法人が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(同法第十九条第七項の規定による公告があつた同条第一項に規定する地域計画において同条第三項の規定により地図に表示された同法第四条第一項に規定する農用地等に係る同法第十九条第三項に規定する農業を担う者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
35令和二年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
36都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
37電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十条第二項に規定する認定導入計画に従つて実施される同法第九条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システムの導入(同法第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)の適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資するものとして総務大臣が定める基準に適合することについて総務大臣の確認を受けた場合に限る。)の用に供するために新たに取得した償却資産で政令で定めるもの(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物であつて、当該特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして総務大臣が定めるものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
38自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
39次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
- 一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
- 二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
40令和四年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域(以下この項において「貯留機能保全区域」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
41港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるものにおいて、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に港湾法第五十条の二第二項第三号に規定する港湾脱炭素化促進事業により取得した同法第二条第五項第八号の二に掲げる船舶役務用施設のうち船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額(以下この項において「雇用者給与等支給額」という。)の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された中小企業等経営強化法第五十三条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第二条第十四項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。ただし、当該機械装置等のうち雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従つて取得をしたものにあつては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
43道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項の規定による認定を受けた同法第十三条第一項に規定する道路運送高度化実施計画に基づき実施する同法第二条第七号に規定する道路運送高度化事業(同号ハに掲げるものに限る。以下この項において「特定道路運送高度化事業」という。)の用に供する電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)で総務省令で定めるものの充電の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和十年三月三十一日までの期間内に最初に特定道路運送高度化事業の用に供された日(以下この項において「供用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(供用開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該償却資産のうち旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が取得したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。
(政令への委任)
前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。
(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)
附則滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。
昭和三十六年度分以前の個人の事業税の事業の所得の計算上旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定の適用を受けていた個人で、なおこれらの規定によりその所得から控除することができる額があるものの、昭和三十七年度分以後の個人の事業税の事業の所得の計算について新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合においては、その損失の生じた年に新法第七十二条の五十五の規定による申告をし、かつ、その後の年分から昭和三十六年分以前の年分までの申告につき連続して当該申告をしていたものとみなす。
(不動産取得税に関する規定の適用)
新法第七十三条の二十七の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
新法第四百六十五条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。
四十二年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。
2昭和四十一年度分及び昭和四十二年度分の国民健康保険税については、第二条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。
(電気ガス税に関する規定の適用)
新法第四百八十九条第一項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
2新法第四百九十条の二第一項及び附則第九十七項の規定は、電気ガス税の昭和四十二年七月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年六月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した、又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。
(法定外普通税としての自動車取得税の廃止)
新法の規定中自動車取得税に関する部分の施行の際、旧法の規定に基づき、自動車の取得に対し、その取得者に課する法定外普通税(以下この条において「法定外普通税としての自動車取得税」という。)を課している道府県は、昭和四十三年七月一日以後においては、法定外普通税としての自動車取得税を課することができない。ただし、同日前に課すべきであつた当該法定外普通税としての自動車取得税については、この限りでない。
(昭和四十四年分の長期譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)
新法附則第三十四条又は第三十五条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十四条第一項又は第三十五条第一項中「昭和四十六年度から」とあるのは「昭和四十五年度から」と、「昭和四十六年度分」とあるのは「昭和四十五年度分、昭和四十六年度分」とする。
(罰則に関する規定の適用)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する規定の適用)
新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十八年度分の都市計画税から適用し、昭和四十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2附則第十条第二項の規定は、新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する都市計画税について準用する。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十五条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第十七条第一項の規定により適用される新法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十五条の五中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。
(事業所税に関する規定の適用)
新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。
2次項及び第四項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。
3新法第七百一条の三十二第二項及び第七百一条の四十三第三項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和五十年十月一日以後に行われたものであるときについて適用する。
4新法第七百一条の三十二第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。
(都市計画税に関する規定の適用)
次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2附則第七条第九項の規定の適用を受ける家屋に対して課する昭和五十四年度以降の各年度分の都市計画税については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項、第十八項又は第十九項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十項又は第十二項の規定の適用を受ける家屋」とする。
3新法附則第十五条第十項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する家屋について、昭和五十一年度分の都市計画税から適用する。
4旧法附則第十五条第十一項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「十二分の七」とする。
(入猟税に関する規定の適用)
新法第七百条の五十二の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則旧法附則第十二条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。
新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千八百円とする。
- 一
昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出当該販売業者等又は特約業者
- 二
昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡当該特約業者又は元売業者
- 三
昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管当該小売業者
- 四
昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持当該小売業者
2前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
3第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。
4第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
5道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。
6新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
7道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(都の特例に関する経過措置)
附則新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の三十四第三項第一号及び第七百一条の四十一第一項の表の第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)及び施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の事業に対して課する事業に係る事業所税及び施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び次項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2旧法第七百一条の四十一第二項(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業で昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に終了した事業年度分の事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるもの及び同年以後の年分の個人の事業で昭和五十三年分から昭和五十七年分までの事業について同項の規定の適用を受けた事業所等において行われるものに対して課すべき事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。
3新法第七百一条の三十四第三項第二十三号及び第七百一条の四十一第二項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第七百一条の四十八の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第六項及び第八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成五年前の年分の個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
附則新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)
附則租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の六第一項」と、「同法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第二項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第四十一条の八第五項(」とあるのは「第四十一条の六第五項(」と、「第四十一条の八第一項」とあるのは「第四十一条の六第一項」と、「第四十一条の八第五項第一号」とあるのは「第四十一条の六第五項第一号」と、同条第五項中「租税特別措置法第四十一条の八第七項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一
平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ中「平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。
- 二
平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。)新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。
- 三
平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。)新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新法第七百五十条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を新法第七百五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七百五十条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。
2新法第七百五十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
附則附則第十八条第二項に定めるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十八条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、附則第三十一条の三の二及び附則第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中同号に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4新法第五百八十六条第二項第八号の二、第二十六号及び第二十七号の二、第五百八十七条の二第一項並びに附則第三十一条の三第四項及び第九項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5新法第五百八十六条第二項第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。
7旧法第六百三条の二第四項の規定は、施行日前にされた同条第二項に規定する申請に係る同条第一項の認定については、なおその効力を有する。
8旧法第六百三条の二の二第二項の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係る同条第一項の確認については、なおその効力を有する。
9特別土地保有税審議会については、旧法第六百三条の三の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第六百三条の二第四項又は第六百三条の二の二第二項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
10新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
附則新法第七百条の四の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。
2新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。
3平成十六年六月一日前に旧法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則市町村は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三及び第二十五条の三の規定を適用しないことができる。
2前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
3第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成十八年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十八年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十九年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十八年度の宅地等にあっては平成十七年度、平成十九年度の宅地等にあっては平成十八年度、平成二十年度の宅地等にあっては平成十九年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十八年度の宅地等にあっては平成十八年度分、平成十九年度の宅地等にあっては平成十九年度分、平成二十年度の宅地等にあっては平成二十年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。
4第一項の場合には、平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5前三項の規定は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び」とあるのは「第二十五条及び」と読み替えるものとする。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
附則新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)
附則総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第四項から第六項まで及び新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十一条第四項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第五項及び第六項並びに新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」とする。
2総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、同条第二項及び第三項、新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項並びに新法附則第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、平成二十三年三月十一日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び同項第一号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十四条第二項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十七条第四項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第六項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第八項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成二十七年三月三十一日以前に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る地方税法第四百四十八条第一項及び附則第三十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十四条の七第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法附則第七条第八項から第十四項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
5新法附則第七条の二第四項から第六項まで及び第七条の三第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
6別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7新法第二百九十二条第一項第四号(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。
9新法第三百二十一条の八第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第三百二十一条の八第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第六項及び第七項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第三百十二条第五項の規定は、なおその効力を有する。
10新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
- 二
当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。
(道府県法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第二百七十八条第四項及び第二百七十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二百七十八条第一項又は第二百七十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係る旧法第二百七十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第二百七十九条に規定する重加算金は、新法第二百七十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第三項、第五条の四の二第六項及び第九項、第五条の五第二項、第六条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項、第三十五条の四第四項並びに第四十五条第六項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。
4新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。
5新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、市町村民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日以後である同号に規定する買換資産について適用し、市町村民税の納税義務者の旧法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
6新法附則第三十四条の二第九項の規定は、市町村民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10法人又は連結親法人若しくは連結子法人が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第三百二十一条の八第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
11新法第三百二十一条の十二第二項及び第四項並びに第三百二十六条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条第一項に規定する納期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
12新法附則第八条の二の二第八項及び第十一項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日以後にされる新法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第三百二十一条の八第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の市町村民税又は施行日前にされた旧法第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の市町村民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の地方税法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後にされる不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の三第三項の規定による付記について適用する。
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
七年新法附則第十二条の二の七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、三号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)
附則新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
附則新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
6新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。