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地方税法 第十五条の五 (職権による換価の猶予の要件等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(職権による換価の猶予の要件等)

第十五条の五

地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。

  1. その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  2. その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十五条の三の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

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