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地方税法 第十五条の四 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予)

第十五条の四

地方団体の長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号の申告書、修正申告書若しくは更正に係る道府県民税及び事業税の額の合計額又は第一号若しくは第二号の申告書若しくは更正に係る市町村民税の額が政令で定める金額に満たないときは、これらの税額につき、偽りその他不正の行為により道府県民税、市町村民税又は事業税を免れた場合その他政令で定める場合を除き、当該申告書若しくは修正申告書を提出した日後又は当該更正に係る納期限後最初に到来する道府県民税、市町村民税又は事業税(この条の規定によりその徴収を猶予されるものを除く。)に係る納付に関する期限まで、その徴収を猶予するものとする。

  1. 二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人が第五十三条第三十四項又は第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書を提出した場合
  2. 前号の法人が第五十五条第一項若しくは第三項又は第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正(第五十八条又は第三百二十一条の十四の規定による修正に基づくものに限る。)を受けた場合
  3. 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書を提出した場合

2前項の規定の適用を受けようとする法人は、同項の申告書若しくは修正申告書又は更正に係る税額の納期限までに、その事務所又は事業所所在の地方団体の長に対し、総務省令で定める届出書を提出しなければならない。

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(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、附則第十五条から第十五条の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。

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