(法第十五条の四第二項の届出書)
第一条の四
法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
2法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。
法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
2法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。