(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)
市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域(当該各年度の初日の属する年の一月一日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
- 一
住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
- 二
前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示
2市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。
3市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域であつて当該各年度の課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の十一まで又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の十一又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
4市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
5市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
6市町村は、各年度の減額課税第二年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第二年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
7市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第二年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
8市町村は、各年度の減額課税第三年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第三年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。