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地方税法 第五十五条 (法人の道府県民税の更正及び決定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の道府県民税の更正及び決定)

第五十五条

道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

2道府県知事は、納税者が第五十三条第一項又は第三十一項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。

3道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。

4道府県知事は、前三項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

5第五十三条第三十二項の規定は、第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

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(原子力発電所の事故に関して住民に対し避難指示等を行うことの指示の対象となつた区域内の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等)

市町村長は、当分の間各年度において、原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が当該各年度の末日までに市町村長又は都道府県知事に対して行つた次に掲げる指示の対象となつた区域(当該各年度の初日の属する年の一月一日前にこれらの指示の対象でなくなつた区域を除く。)のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に対して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが公益上その他の事由により不適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

  1. 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
  2. 前号に掲げるもののほか、これに類するものとして政令で定める指示

2市町村は、各年度の課税免除区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の課税免除区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする。

3市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の課税免除区域であつて当該各年度の課税免除区域に該当しない区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の十一まで又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の十一又は次条第十一項若しくは第十三項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

4市町村は、各年度の減額課税初年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税初年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

5市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税初年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

6市町村は、各年度の減額課税第二年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第二年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

7市町村長は、各年度において、当該各年度の前年度の減額課税第二年度区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況、土地及び家屋の使用状況、市町村による役務の提供の状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案し、土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額して当該各年度分の固定資産税又は都市計画税を課することが適当と認める区域を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。

8市町村は、各年度の減額課税第三年度区域(前項の規定により公示された区域をいう。以下この項において同じ。)内に所在する土地及び当該各年度の減額課税第三年度区域内に当該各年度に係る賦課期日において所在する家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ二分の一に相当する額を当該土地及び家屋に係る当該各年度分の固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

(政令への委任)

前五十四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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