第三十六条
法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
法第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。
2前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。
2地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
3法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
4法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
5法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
6法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。