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地方税法施行令 第三十六条 (法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条第四号の政令で定めるもの)

第三十六条

第七十三条第四号に規定する政令で定めるものは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする。

2前項に規定する別荘は、日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するものとする。

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(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)

法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年二月一日とする。

2地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

3法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

  1. 第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税その事業年度の法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限までの期間
  2. 第五項第二号に掲げる事業税その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間

4法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。

5法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。

  1. 法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第二項後段若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第二項後段の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
  2. 法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税

6法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

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