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地方税法施行令 第十二条の四 (令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)

第十二条の四

附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 令和五年度に係る賦課期日における法附則第十六条の三第一項に規定する被災住宅用地(以下この条において「被災住宅用地」という。)の所有者
  2. 令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
  3. 前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した者
  4. 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
  5. 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部又は一部を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地の全部又は一部を取得した法人

2附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第一項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。

3附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
  2. 令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者
  3. 前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
  4. 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得したその者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
  5. 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む。)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人

4附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
    1. 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
    2. 従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部を所有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において所有していた当該被災住宅用地の全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
    3. 従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
  2. 被災共用土地等である土地当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)

5前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において令和五年十二月三十一日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三項第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む。)が令和五年十二月三十一日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。)(第七項第二号ロにおいて「特定専有部分」という。)のうち、令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。同号ロにおいて同じ。)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。

6第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。

7附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

  1. 第四項第一号の規定の適用がある土地法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
  2. 第四項第二号の規定の適用がある土地次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
    1. 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの当該住宅用地とみなされた土地
    2. 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地

8前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

9附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。

10前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

11前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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