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建物の区分所有等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

6この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者のみの所有に属する場合において、第四条第一項の規定に適合しないときは、その共用部分の所有者は、同条第二項の規定により規約でその共用部分の所有者と定められたものとみなす。

2この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合において、各共有者の持分が第十条の規定に適合しないときは、その持分は、第八条ただし書の規定により規約で定められたものとみなす。

3この法律の施行の際現に存する共用部分の所有者が第四条第一項の規定の適用により損失を受けたときは、その者は、民法第七百三条の規定に従い、償金を請求することができる。

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この法律の施行前に旧区分所有法第六十一条第七項の規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。

(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下この条及び附則第五条第七項において「新区分所有法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下この条において「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。

4施行日前に滅失した建物については、新区分所有法第三章の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に第二条の規定による改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の政令が施行された場合におけるその政令で定める災害により滅失した建物については、この限りでない。

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