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地価税法施行令 第二十条 (区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)

平成三年政令第百七十四号政令
(区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)

第二十条

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第五項(定義)に規定する建物の敷地である土地等(以下この条において「建物の敷地」という。)のうち、同法第二十条第一項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法第二十七条第一項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「管理所有土地等」という。)を有する場合には、当該管理所有土地等については、同法第二条第二項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び法第十八条第一項第二号に掲げる金額を計算するものとする。

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