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地価税法 第十八条 (基礎控除)

平成三年法律第六十九号法律
(基礎控除)

第十八条

次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。

  1. 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
    1. 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。)十億円
    2. 個人及びイに掲げる法人以外の法人十五億円
  2. 個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
    1. 借地権等が設定されていない場合三万円
    2. 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
    3. 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

2前項の規定による控除は、基礎控除という。

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(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地価税法の規定は、この法律の施行の日以後の各年の地価税法第二条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において個人又は法人(同法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が有する土地等(同法第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)に係る地価税について適用し、同日前の各年の課税時期において個人又は法人が有していた土地等に係る地価税については、なお従前の例による。

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