(基礎控除)
第十八条
次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
- 一土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
- イ普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社で政令で定めるものを含む。)十億円
- ロ個人及びイに掲げる法人以外の法人十五億円
- イ
- 二個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
- イ借地権等が設定されていない場合三万円
- ロ借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。 三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
- ハ借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。 三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
- イ
2前項の規定による控除は、基礎控除という。