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塩事業法施行令 第十五条 (地価税の課税の特例)

平成八年政令第二百十六号政令
(地価税の課税の特例)

第十五条

附則第四十二条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する製造場等(以下この項及び第三項において「製造場等」という。)又は同条第一項に規定する貯蔵所(以下この項及び第三項において「貯蔵所」という。)の用にも製造場等又は貯蔵所の用以外の用にも供されている地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

  1. 当該土地等の上に存する製造場等又は貯蔵所の用に供している建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用に供している部分の床面積
  2. 前号の建物その他の工作物のうち専ら製造場等又は貯蔵所の用以外の用に供している部分の床面積

2前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3附則第四十二条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物その他の工作物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら製造場等又は貯蔵所(製造場等又は貯蔵所と業務上密接な関連がある施設、設備及び工作物を含む。)の用に供している当該建物その他の工作物とする。

4附則第四十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条第一項第七十一条の十三第一項第七十一条の十四第一項第七十一条の十五第一項及び第七十一条の十六第一項の規定の適用については、同法第七十一条第一項中「同項第二号」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条第二項の規定により読み替えて適用される地価税法第十八条第一項第二号」と、同法第七十一条の十三第一項中「及び第七十一条の七から前条までの規定」とあるのは「、第七十一条の七から前条までの規定及び塩事業法附則第四十二条の規定」と、「同法第十六条」とあるのは「地価税法第十六条」と、同法第七十一条の十四第一項第七十一条の十五第一項及び第七十一条の十六第一項中「及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定」とあるのは「、第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定及び塩事業法附則第四十二条の規定」と、「同法第十六条」とあるのは「地価税法第十六条」とする。

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