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地価税法 第二条 (定義)

平成三年法律第六十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
  2. 借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
    1. 地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
    2. 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
    3. 永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第十八条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
  3. 借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。
  4. 課税時期その年一月一日午前零時をいう。
  5. 公共法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
  6. 公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
  7. 人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
  8. 普通法人法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。
  9. 建物一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。
  10. 更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
  11. 十一
    修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
  12. 十二
    更正国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
  13. 十三
    決定第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

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(経過措置の原則)
附則

この法律は、平成四年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。

(経過措置)
附則

6この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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