(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一土地等国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
- 二借地権等借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
- イ地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
- ロ構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
- ハ
- イ
- 三借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号(定義)に規定する借地権をいう。
- 四課税時期その年一月一日午前零時をいう。
- 五公共法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
- 六公益法人等法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
- 七人格のない社団等法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
- 八普通法人法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。
- 九
- 十更地の価額土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
- 十一修正申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
- 十二
- 十三