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地価税法施行令 第一条 (定義)

平成三年政令第百七十四号政令
(定義)

第一条

この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。

2この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 前号に掲げる規定以外の規定保険業法等の一部を改正する法律の施行の日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条第六項の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
  2. 第二十二条第二項の改正規定(同項第一号中「第三十二条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第三十二条第四項の一方の法人又は他方の法人」に、「移転法人等」を「合併法人等」に改める部分、同項第二号中「移転法人等の株主等が」を「合併法人等の株主等が」に改める部分、同号イ中「移転法人等の」を「合併法人等の」に、「「移転法人等株主法人」を「「合併法人等株主法人」に改める部分、同号ロ中「移転法人等株主法人の株主等」を「合併法人等株主法人の株主等」に改める部分、同号ハ中「移転法人等株主法人の二以上」を「合併法人等株主法人の二以上」に改める部分及び同号ニからヘまでの規定中「移転法人等株主法人」を「合併法人等株主法人」に改める部分に限る。)平成十八年十月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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