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地価税法施行令 第二条 (借地権等の範囲)

平成三年政令第百七十四号政令
(借地権等の範囲)

第二条

第二条第二号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。

2第二条第二号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。

  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)(同法第百条第一項(この法律の規定を準用する河川)において準用する場合を含む。)の規定による同法第二十四条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの
  2. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項(道路の占用の許可)の規定による道路の占用の許可又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第六条第一項(都市公園の占用の許可)の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

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(公益法人等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲に関する経過措置)
附則

公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)でこの政令の施行の日においていずれの者の業務の用にも供されていないものは、同日において貸し付けられ、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、第四条第一項第四号の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日から前条第二号に定める日の前日までの間における改正後の地価税法施行令第二十二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第一号中「第三十二条第三項」とあるのは「第三十二条第四項」と、同項第二号イからハまで及び同条第五項中「合併法人等株主法人」とあるのは「移転法人等株主法人」とする。

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