(借地権等の範囲)
第二条
法第二条第二号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。
2法第二条第二号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
- 一
- 二
法第二条第二号イに規定する政令で定める権利は、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものとする。
2法第二条第二号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。
公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)でこの政令の施行の日においていずれの者の業務の用にも供されていないものは、同日において貸し付けられ、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、第四条第一項第四号の規定を適用する。
この政令の施行の日から前条第二号に定める日の前日までの間における改正後の地価税法施行令第二十二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項第一号中「第三十二条第三項」とあるのは「第三十二条第四項」と、同項第二号イからハまで及び同条第五項中「合併法人等株主法人」とあるのは「移転法人等株主法人」とする。