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地価税法施行令 第四条 (国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)

平成三年政令第百七十四号政令
(国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)

第四条

第六条第三項第一号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。

  1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権又は第二条第一項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)が設定されている土地等
  2. 貸付けに係る期間が一年未満である土地等
  3. 公益法人等が有する借地権等が法第六条第二項各号に掲げる土地等に該当する場合における当該借地権等が設定されている土地等
  4. 公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)が次に掲げる場合に該当する場合における当該土地等
    1. 当該公益法人等の業務目的の用以外の用に供されている場合
    2. 当該貸付けの日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続きいずれの者の業務の用にも供されていない場合

2第六条第三項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該一の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその業務目的の用に供しているものに限る。)とする。

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