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地価税法施行令
平成三年政令第百七十四号
政令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(借地権等の範囲)
第三条
(公益法人等が有する土地等の非課税)
第四条
(国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)
第五条
(収益事業の用に供されている土地等の部分)
第六条
(非課税とされる土地等の範囲等)
第七条
(施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)
第八条
(一平方メートル当たりの更地の価額)
第九条
(居住用建物の用に供されている土地等の範囲)
第十条
(特殊の関係のある普通法人の範囲)
第十一条
(貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)
第十二条
(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)
第十三条
(外国公館等の土地等の非課税)
第十三条の二
(信託財産に属する土地等の帰属)
第十四条
(特殊な場合の個人の納税地)
第十五条
(特殊な場合の法人の納税地)
第十六条
(納税地の指定)
第十七条
(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
第十八条
(課税価格の計算の特例)
第十九条
(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)
第二十条
(区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)
第二十一条
(死亡等の場合の申告の特例)
第二十二条
(特殊関係者の範囲)
第二十三条
(帳簿の備付け等)