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地価税法施行令 第二十三条 (帳簿の備付け等)

平成三年政令第百七十四号政令
(帳簿の備付け等)

第二十三条

法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。

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