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地価税法施行令 第二十二条 (特殊関係者の範囲)

平成三年政令第百七十四号政令
(特殊関係者の範囲)

第二十二条

法第三十二条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

  1. 法第三十二条第一項に規定する同族会社等(次号において「同族会社等」という。)の株主等が個人である場合次に掲げる者
    1. 当該株主等の親族
    2. 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該株主等の使用人
    4. イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    5. ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
    6. 次に掲げる法人
  2. 同族会社等の株主等が法人である場合次に掲げる者
    1. 当該同族会社等の株主等である法人(以下この号において「同族会社等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人
    2. 当該同族会社等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人
    3. 当該同族会社等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該同族会社等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
    4. 当該同族会社等株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人

2法第三十二条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

  1. 法第三十二条第四項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合次に掲げる者
    1. 当該株主等の親族
    2. 当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    3. 当該株主等の使用人
    4. イからハまでに掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
    5. ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
    6. 次に掲げる法人
  2. 合併法人等の株主等が法人である場合次に掲げる者
    1. 当該合併法人等の株主等である法人(以下この号において「合併法人等株主法人」という。)の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、当該個人と前号イからホまでに規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この号において同じ。)が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人
    2. 当該合併法人等株主法人の株主等の一人及び次に掲げる法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該株主等の一人及び次に掲げる法人
    3. 当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人
    4. 当該合併法人等株主法人と前号ヘ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人
    5. 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該株主等の一人又はロ(1)から(3)までに掲げる法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該株主等の一人及びロ(1)から(3)までに掲げる法人
    6. 当該合併法人等株主法人と当該合併法人等株主法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人に限る。)又はそれぞれこれらの株主等とロ(1)から(3)までに規定する特殊の関係のある法人との間にホ(1)から(3)までに掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該二以上の株主等又は当該特殊の関係のある法人が当該合併法人等株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある法人

3第一項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)まで又は前項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。

4第一項第二号イからハまでに規定する同族会社等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。

5第二項第二号イからハまでに規定する合併法人等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。

6法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第三十二条第五項の規定の適用がある場合について準用する。

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