(死亡等の場合の申告の特例)
第二十一条
法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
2前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
3前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
4法第二十五条第三項に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。