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地価税法 第三十三条 (帳簿の備付け等)

平成三年法律第六十九号法律
(帳簿の備付け等)

第三十三条

第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。

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