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地価税法
平成三年法律第六十九号
法律
· 条文 93 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第四条
(納税義務者)
第五条
(課税の対象)
第六条
(非課税)
第七条
(居住用土地等の非課税)
第八条
(外国公館等の土地等の非課税)
第九条
(信託財産に属する土地等の帰属)
第十条
(個人の納税地)
第十一条
(個人の納税地の特例)
第十二条
(法人の納税地)
第十三条
(納税地の指定)
第十四条
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第十五条
(納税地の異動の届出)
第十六条
(課税価格)
第十七条
(課税価格の計算の特例)
第十八条
(基礎控除)
第十九条
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第二十条
(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第二十一条
(政令への委任)
第二十二条
(税率)
第二十三条
(評価の原則)
第二十四条
(地上権及び永小作権の評価)
第二十五条
(申告)
第二十六条
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第二十七条
(修正申告の特例)
第二十八条
(納付)
第二十九条
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第三十条
(更正の請求の特例)
第三十一条
(更正の特例等)
第三十二条
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第三十三条
(帳簿の備付け等)
第三十四条
第三十五条
(財務省令への委任)
第三十八条
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第三十九条
第四十条
第四十一条
第五十三条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十九条
(処分等の効力)
第五十条
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条
(罰則に関する経過措置)
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第百三十六条
(政令への委任)
第三十四条の二
(行政庁等)
第三十六条
(権限の委任)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条
(罰則に関する経過措置)
第二百十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第百五十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百十九条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百二十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十六条
(罰則に関する経過措置)
第百四十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十二条
(罰則に関する経過措置)
第九十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四条
(罰則に関する経過措置)
第百四条の二
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六条
(納税環境の整備に向けた検討)
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)
第百五十六条
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百十六条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)